令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されました。
職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となりました。
追加される労働条件について(3点)
(1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2) 就業場所の変更の範囲(※)
(3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
ご存知でしたでしょうか。ぜひ求人票を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください。
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